若林区PTA連合会の運営に関する規約
第1章 総 則
(根拠条文)
- 第1条
- 仙台市PTA協議会規約28条に基づき、行政区ごとの適正な運営を図るため、運営に関する基本的な事項について定める。
(名称)
- 第2条
- 本会は、若林区PTA連合会と称する。
2 本会の略称は、若林区P連とする。
(組織)
- 第3条
- 本会は、仙台市若林区内の学校(園)単位PTAをもって組織する。
(目的)
- 第4条
- 本会は、区内のPTA相互の連携提携を図り、民主教育の振興に寄与する。
(方針)
- 第5条
- 市P協の目的・方針を受け、単位PTAの健全なる発展に寄与する。
(事業)
- 第6条
- 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)単位PTA並びに市P協との連携
(2)(幼児)児童生徒の健全育成と教育環境等の改善及び促進
(3)教育振興に関する調査研究
(4)関係官公署及び他団体との提携
(5)PTA会員相互の研修並びに交流親睦
(6)その他本会の目的達成上必要な事項
第2章 会 議
(会議の種類)
- 第7条
- 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
- 第8条
- 総会は、毎年度1回、年度当初会長が招集し開催する。但し、役員会において必要と認めたとき、及び過半数の単位PTAから会議に付議する議案を示して総会の開催の要求があった時は、臨時に開くことができる。
2 総会には、次の事項を付議する。
(1)業計画及び報告
(2)予算、決算及び負担金の決定
(3)規約の改廃
(4)その他特に重要な事項
3 総会は、その決議によって決議の一部を役員会に委任することができる。
4 総会は、単位PTAの会長・副会長・事務長・及び学校長をもって構成する。
(役員会)
- 第9条
- 役員会は、会長・副会長・理事・監事及び会計をもって構成する。
2 役員会には次の事項を付議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会から委任された事項
(3)細則の設定及び改廃
(4)その他会務の執行に関する事項
(会議の招集及び議長)
- 第10条
- 総会及び役員会は、会長が招集する。総会の議長は、その都度出席者の中から選出し、役員会では、会長が当たる。
(定足数)
- 第11条
- 総会は単位PTAの委任状を含めた半数以上、役員会は、それを構成する定数の三分の一以上の出席がなければ、会議を開いて議決することはできない。
(議決)
- 第12条
- 会議の議決は、出席者の過半数の同意で決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(議事録)
- 第13条
- 会議の議事は、書記が記録し、出席者2名の署名を受けなければならない。
第3章 役員及び監事
(役員)
- 第14条
- 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長2名(学校長を含む)
理事3名(副会長と兼務も可)
会計1名、監事若干名
(役員の選出)
- 第15条
- 役員は、総会において選出する。選出の手続き及び方法については、細則で定める。
(任期)
- 第16条
- 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
2 欠員補充によって就任した役員の任期は、在任期間とする。
3 役員は、任期が終了しても後任者が決まるまでは、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
- 第17条
- 会長は会務を総括し、この会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理する。
3 理事は、本会の審議に参画する。
4 会計は、本会の会計を管理する。
5 監事は、業務及び会計を監査する。
第4章 職 員
(職員)
- 第18条
- 本会には次の職員を置く。
事務長1名、書記若干名
(職員の委嘱)
- 第19条
- 事務長は、市P協会長の推薦を得て会長が委嘱する。書記は会長が委嘱する。
(職員の職務)
- 第20条
- 事務長は、会長の命を受けて本会の事務を管理する。書記は本会の事務に従事する。
第5章 委員会・地区会
(委員会)
- 第21条
- 本会の第6条の事業を達成するために委員会を置く。
2 委員会の必要な事項については、細則で定める。
(地区会)
- 第22条
- 本会は別に定める区域ごとに、地区を設け、地区ごとに地区会を置くことができる。
2 地区会の運営方法については、細則で定める。
第6章 表 彰
(表彰)
- 第23条
- 本会は、PTA団体及び会員に対して表彰を行う。
2 表彰に関する事項については、細則で定める。
第7章 会 計
(会計年度)
- 第24条
- 本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理)
- 第25条
- 本会の経費は、負担金及び市P協補助金をもってあてる。
第8章 雑則
(費用弁償・給与)
- 第26条
- 役員等に対する費用弁償並びに職員に対する給与は、市P協会長と協議の上会長が定める。
(規約改正)
- 第27条
- この規約は総会において、出席者の三分の二以上の賛成がなければ改正することはできない。
(地域との連携)
- 第28条
- 本会は、必要に応じ、区役所及び連合町内会と連絡協議会をもつものとする。
(細則)
- 第29条
- 細則の制定及び改廃は、役員会において定める。
平成 9年 5月21日 制定
平成18年 5月24日一部改正
(付則)
平成24年5月17日一部改正
若林区PTA連合会の役員等の選出に関する細則
(根拠条文)
- 第1条
- 若林区PTA連合会の運営に関する規約第15条に基づき、役員等の選出に関する基本的事項について定める。
(役員の選出)
- 第2条
- 役員の選出は別表による。平成12年度以降については別に定める。
平成9年5月21日 制定
若林区PTA連合会の委員会の運営に関する細則
(根拠条文)
- 第1条
- 若林区PTA連合会の運営に関する規約第21条に基づき、次の常置委員会を設置する。
(常置委員会)
1.健全育成委員会
2.研修委員会
3.広報委員会
4.保健体育委員会
(常置委員会の任務)
- 第2条
- 常置委員会の任務は次のとおりとする。
1.健全育成委員会は、児童生徒の健全育成に関する事業を行う。
2.研修委員会は、会員相互の研修並びに調査研究に関する事業を行う。
3.広報委員会は、広報に関する事業を行う。
4.保健体育委員会は、会員相互の健康保持と親睦を図る事業を行う。
平成 9年 5月21日 制定
平成18年5月24日 一部改正
平成21年5月27日 一部改正
若林区PTA連合会の地区会の運営に関する細則
(根拠条文)
- 第1条
- 若林区PTA連合会の運営に関する規約第22条に基づき、地区会に関する基本的事項について定める。
(地区会)
- 第2条
- 地区会は中学校区単位として行う。
平成9年5月21日 制定
若林区PTA連合会会長表彰に関する細則
(根拠条文)
- 第1条
- 若林区PTA連合会の運営に関する規約第23条に基づき、表彰に関する基本的事項について定める。
(目的)
- 第2条
- この規定、若林区PTA連合会長が各PTA及び若林区PTA連合会の発展に寄与した者に対して行う表彰について定める。
(表彰者の選定)
- 第3条
- 表彰者の選定は、各PTA会長及び若林区PTA連合会役員が推薦する候補者を役員会で認定して行う。
(資格)
- 第4条
- 前条に掲げる候補者は、次の資格を有するものとする。
1 各PTAにおいて、会長その他本部役員を務め、その功績が顕著であると認められた者。
2 若林区PTA連合会の理事、委員会の正副の長および事務局に関与した者。
3 その他各PTA及び若林区PTA連合会の発展に寄与した者。
(表彰者の人数)
- 第5条
- 各PTAからの推薦人数は、原則として3名とする。
(手続き)
- 第6条
- 各PTA会長が、別紙報告書様式により、表彰候補者の氏名等を若林区PTA連合会長に申請する。若林区PTA連合会会長は、役員会に諮り、認定した後毎年度末までに、表彰状を各PTAに送付する。
(伝達)
- 第7条
- 表彰の伝達は、各PTA会長が年度初めの総会で行う。
(費用)
- 第8条
- この表彰を維持するため、必要に応じて各PTAに費用の拠出を求めることができる。
拠出金は1,000円とし、候補者申請の際に事務局に納入する。
(表彰状)
- 第9条
- 表彰状は別紙のとおりとする。
(付則)
- 第10条
- この規定は、平成9年5月21日より実施する。
平成19年5月23日 一部改正。
平成26年5月22日 一部改正。